機器の所有者様・ユーザー様へ
機器の所有者・ユーザーの責任
1⃣業務用冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化①全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヵ月に1回以上)※弊社がアドバイスをしますのでご相談ください
②下記の機器については、定期点検の義務化※定期点検は弊社におかせください!
機種 | 圧縮機電動機定格出力 | 定期点検頻度 |
---|---|---|
エアコンディショナー | 7.5kw以上50kw未満 | 3年に1回以上 |
50kw以上 | 1年に1回以上 | |
冷凍・冷蔵機器 | 7.5kw以上 | 1年に1回以上 |
いわゆる「冷凍フロン類取扱技術者」等が実施する
2⃣漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
●フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止(繰り返し充填の原則禁止)
●適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼
3⃣機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務
①適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存
②適切な専門業者に整備を依頼し、整備内容を記録
4⃣算定漏えい量の報告
①1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-ton以上漏えいした事業者は国へ報告する義務
●漏えい量=充填量*×GWP(CO2換算値)/1,000≧1,000CO2-ton※情報管理センターの利用が便利です
*充填量=機器の整備時における(充填量-回収量)(kg)
※ご参照ください⇒フロン充填における充填量の管理
5⃣機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない
①回収をフロン類充填回収業者に直接依頼する場合
●「回収依頼書」を交付
②解体工事業者等にフロン類の回収も含め依頼する場合
●解体工事業者等がフロン類充填回収業者にフロン類の引き渡しを委託する場合は「委託確認書」を交付
●解体工事業者が行う業務用冷凍空調機器の有無の確認(事前確認)への協力
③回収依頼の際は、必ず行程管理表を交付※弊社がアドバイスをしますのでご相談ください
④所定期間内(解体工事の場合:90日)に、フロン類充填回収業者からの「引取証明書」の交付がなかった場合や、
虚偽の記載があった場合には、都道府県知事へ報告
⑤「回収依頼書」又は「委託確認書」の写し、「引取証明書」は3年間保存
※5⃣については、法改正前からの義務です
罰則について
以下のような場合、管理者(所有者・ユーザー)に罰則が科せられます①フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
②上記1⃣~3⃣の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
③上記5⃣の行程管理表の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
④国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
⑤都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
⑥上記4⃣の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)