株式会社田中協業
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建物解体工事業者様へ

ご注意!

建物解体工事の際には、業務用冷凍空調機器のフロン類の回収をしなくてはなりません!
フロン排出抑制法では、フロン類(CFC、HCFC、HFC)を使用している業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の廃棄等の際に、フロン類の回収を義務づけています。
したがって、解体工事の際のフロン類の大気放出は法律違反となります。

フロン類が使用されている機器の例(業務用冷凍空調機器)

オフィス(職場)で・飲食店で

スーバーで・まちなかで
フロン類をみだりに放出した場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます!

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解体工事業者の義務

●当該建物において業務用冷凍空調機器の有無の確認をしてください。(事前確認)
●解体工事前に書面(事前確認書)により施主(工事の発注者)に結果を説明しなければなりません。
●解体工事業者等がフロン類充填回収業者にフロン類を引き渡す場合は、「委託確認書」を所有者・ユーザーに発行してもらいます。
●業務用冷凍空調機器の所有者・ユーザーから交付された「委託確認書」をフロン類充填回収業者に回付し、その写しを3年間保存しなければなりません。
●回収したフロン類をフロン類充填回収業者に引き渡さなければなりません。
●フロン類充填回収業者からの「引取証明書」を3年間保存しなければなりません。
●所有者・ユーザーがフロン類充填回収業者にフロン類を直接引き渡す場合は、解体業者等はフロン類が完全に回収されたことを確認して機器撤去や解体、廃棄を行います。
家庭用エアコンは、家電リサイクル法により室内機・室外機を一体としてメーカーが引き取り処理することとなっていますので、現場での解体及びフロン類の抜き取り・大気放出は行わないでください。
※ご参照ください⇒フロン回収における行程管理票について
※弊社がアドバイスをしますのでご相談ください。

事前確認書

※設置機器事前確認書・フロン類回収事前調査チェックリスト

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